捜査開始直後について
捜査機関に正確な事情を伝える最初で最後のチャンスになることもあります。
今後の弁護活動のためにも,捜査機関になるべく早く正確で,かつ有利な事情を伝えることが重要です。
捜査機関は、あなたのために捜査をしているわけではありません。きっと分かってくれる、言ったから大丈夫、という思い込みは危険です。放っておくと、ご自身の不利な事情ばかり、被害者の言い分ばかりが捜査機関に積み上げられてしまいます。
自分にとっても有利な事情を積み上げるには、専門家の助力が必要不可欠です。
なお、家宅捜索・押収の直後に相談を頂くことも増えています。最近の傾向として、特に一定の犯罪については、捜索や押収からある程度経ってから逮捕されるケースが増えています。捜索差押後の適切な動きが逮捕(そして実名報道)を防ぐことが出来ます。詳しくは,「在宅事件の被疑者になってしまったら」もご覧下さい。
供述調書作成への対応
(初動が極めて重要です)
捜査が始まり、捜査機関から事情聴取を受けた段階での対応はきわめて重要です。
事情聴取では「供述調書」という書類に署名を求められます。「供述調書」に署名すると、そこに書かれた内容を話したということになるのです。
いったん「供述調書」に不利な事実が記載されると、裁判でも証拠になってしまいます。後戻りがきかないのです。
また、供述調書は、あなたのしゃべったことをそのまま記録したものではありません。あくまで、あなたの話した内容を、捜査機関の都合に合わせて「まとめた」ものです。ですから、一見してあなたにとって不利ではないように見えても、読み方や他の証拠との組み合わせで、あなたにとって不利益な内容にも読めるように作成されることがしばしばあります。ご自身だけの判断で、それを防ぐことはたやすいことではありません。
だからといって,一方的に取り調べには一切協力しないという態度をとると、「逃亡しようとしている」「証拠隠滅の疑いがある」などと決めつけられて、突然逮捕されてしまう可能性があります。
捜査の対象になった直後は、事案の真相を、誤解や歪曲無く捜査機関に伝えるなどの配慮が重要になります。
警察・検察への対応と示談交渉
実務上、警察は、検察官に対して、その事件の処分方針を進言することになっています。
ですから、捜査の段階で「起訴するべき」「厳重処罰するべき」という心証を警察に抱かせることは避けなければなりません。
たとえば、被害者がいる場合は、すみやかに示談交渉を行うことが重要となってきます。
当事務所は、警察から呼び出しを受けたら、すぐにご相談されることをお薦めします。この時の過ちは、取り返しがつかず、また、大きな不利益につながる可能性も少なくはありません。