在宅事件について
事後に逮捕されるケースやされないケースがありますが、基本的に、比較的罪の軽い事件がこれにあたります。
起訴されないこと、されても、略式命令(罰金刑)に留めることが、この段階での重要な目標になります。
まずは逮捕を防ぎましょう
今、逮捕されていないからといって、将来も逮捕されないとは限りません。
逮捕するのか、しないのか。するとしても、いつ逮捕するのか。それは、捜査機関の裁量に委ねられています。
逮捕されてから相談すればいい、考えればいいというのは大間違いです。逮捕を予防するより、逮捕から釈放を得る方がより難しくなります。逮捕前だからこそ出来ることもあります。
犯罪の事実の有無、内容、程度から逮捕の必要性のないことのアピールが重要です。それを捜査機関に伝えるのには工夫が必要です。
初回相談は無料ですので、逮捕される前に是非ご相談下さい。
家宅捜索・押収があったら、放置せずにすぐに動くべきです
最近の傾向として、特に一定の犯罪については、捜索や押収からある程度経ってから逮捕されるケースが増えています。捜索差押後の適切な動きが逮捕(そして実名報道)を防ぐことが出来ます。
犯罪とその処罰は過去の事実に基づくものですが、逮捕・勾留というのは、現状に基づいて(も)決まります。犯罪の重さだけでは決まりません。早期に動き、適切に対処し、捜査機関の納得と信用を得ることが重要です。そうすれば、当職らの経験上も、逮捕は防げることが十分にあります。
この時点で「待っているだけ」というのは逮捕を待っているだけ、という結果にもなりかねません。すぐに必要な行動をとるべきです。
逮捕されている人だけが起訴されるわけではありません
たとえ、逮捕されていないとしても、取調べの際に、「あなたは黙秘する権利がある」「話したいことは話さなくて良い」と言われた場合(「黙秘権の告知」といいます)、それは刑事事件の被疑者(犯罪の嫌疑をかけられた人)になっているということを示します。
いったん被疑者となると、犯罪を犯した十分な証拠があると検察官が判断すれば起訴される可能性があります。
起訴されれば前科がつくこととなります
起訴されて有罪となれば、刑を科されることになります。
罰金か、執行猶予か、懲役刑(いわゆる「実刑」)か・・・刑は犯罪ごとに様々です。逮捕されていないからといって、かならず執行猶予になるわけではありません(特に交通事故のケース)。
また、起訴されて有罪になると「前科」がつきます。
したがって、依頼者様が、逮捕されていないが、被疑者になっているのであれば、不起訴処分を獲得することが一番の目標になります。
在宅事件の弁護活動
嫌疑を掛けられた事件について無実であれば、弁護士は、依頼者様が無実であることを検察官に納得させ、「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」を理由とする不起訴処分を得る活動を行います。
また、嫌疑をかけられている事実自体は間違いないのであれば、弁護士は、被疑者本人が反省していること、被害者と示談をしていること等を示し、「起訴して刑事罰を科する必要は全くない」と検察官を説得します。
とりわけ、示談交渉については、被害者の連絡先を検察官から入手できるのは、通常、弁護士に限られます。
被疑者の方を、捜査と処罰から護ることが出来るのは、弁護士だけなのです。