保釈の重要性
刑事裁判において、最も当事者に負担として重くのしかかるのは「勾留」です。
社会から長期間隔離されると、その後の社会復帰が困難になり、量刑上も不利益に取り扱われかねません。
保釈は起訴後であれば、判決確定までいつでもできます。
すこしでもはやく、自由を取り戻すことができるよう、保釈を得られるよう目指します。
保釈には二つの目標があります。1つはそもそも保釈決定をもらうこと、そして、なるべく安い(用意が出来る)保釈金の決定を求めることです。これらを達成するためには、事件の性質に基づく主張のみならず、被告人ご本人の経歴・性格や、周囲の環境をも踏まえた主張が必要です。
なお、私達は、保釈請求を泥縄的にするのではなく、裁判が始まる前、起訴される前から段階的に、勾留の必要性のないことを主張立証し、より保釈を獲得しやすく、あるいはそもそも勾留されないような弁護活動を目指しています。
保釈について
捜査の段階で逮捕・勾留されていた場合は、起訴されると、裁判が終わるまで勾留が続いてしまいます。
したがって、被告人の方が釈放されるには、保釈請求を行う必要があります。
また、保釈請求は、起訴後であれば判決確定までいつでもできますが、起訴前には保釈請求をする事は出来ません。
保釈に必要なもの
保釈で最低限必要なのは、①ご親族・同居者の方の身柄引受書、②保釈保証金です。
保釈保証金は、現在の運用では、最低でも150万円が必要と言われています。
保釈保証金を直ちに用意することは難しいかも知れません。そこで,当事務所では,保釈保証金の立替を行っている業者を案内するなどして,少しでも早い保釈の実現に努めています。
そのほか、被告人ご本人の誓約書や、示談書などを提出することもあります。
保釈請求では、被告人の方が逃亡しないこと、犯罪の証拠を隠滅しないこと、を裁判官に説明する必要があります。
また、事件の種類によって、保釈が比較的認められやすい事件と、認められにくい事件があります。弁護士にご相談ください。
裁判の進行と保釈の可能性
身体を拘束されている被告人の方を釈放するには保釈の手続が必要です。
一刻も早く保釈されたいところですが、事件の種類や内容によっては、裁判が始まってからでないと保釈が認められないこともあります。
たとえば、「被害者の証人尋問終了後の保釈」や「被告人質問が終了後の保釈」といったケースがあります。
なお、「否認していると保釈が認められない」と言われることがありますが、自白しても証拠調べが終了するまで保釈が認められないケースもあれば、否認していても早期に保釈されるケースもあります。
たとえ、事実を認めているケースでも、安易に捜査官に迎合して、いいなりに認めてしまうと、その後の量刑が重くなってしまう可能性もあります。ですから、保釈目当てで安易に調書作成に応じることは禁物です
保釈の可能性は、事件の種類や、身柄引受人の事情、保釈保証金額にも大きく左右されます。
実刑だからといってそれだけで保釈を諦める必要はありません。実刑判決後,控訴審や上告審で保釈を獲得した事例もございます(ご自身のケースについては無料法律相談を承っておりますので,是非ご相談下さい。)。
弁護士のアドバイスを受けてみて下さい。