IT刑事事件の刑事弁護活動について
インターネットやコンピューターが広く普及し、趣味や仕事でこれらを活用する現代社会においては、思いがけず、インターネットやコンピューターが原因で刑事事件の当事者になってしまうことがあります。
具体的には,不正アクセス禁止法違反、ネット上の名誉毀損事件のみならず、他の犯罪類型でも、インターネットやコンピューターが絡んだ著作権法違反、児童ポルノ処罰法違反等についても、取り扱いをします。
ここではこれらの事件をIT刑事事件と分類して、最適な刑事弁護活動を提供します。
IT刑事事件の特徴
暴行や傷害、窃盗、器物損壊などの犯罪は、犯行それ自体が「わかりやすく」、加害の事実も被害の事実も比較的わかりやすいケースがほとんどです。
一方、IT刑事事件は、犯罪行為が、キーボードやマウスのわずかな操作により行われるという特質上、当事者も、自分の行為が犯罪に当たるかどうかの意識、あるいは、あたることは知っていても、その重大性を理解しにくいことがあります。
しかしながら、事実を認めていない事件はもちろんのこと、事実を認めている事件であっても、当事者が何をやったのか、どういう結果をもたらしたかを、正確に判断できなければ、有効な刑事弁護活動はできません。
当事務所のIT刑事事件の弁護活動について
まず、捜査の手が及ぶ前の段階においては、ご依頼者の行為の内容を詳細に分析し、いかなる刑罰法規に該当するかを検討します。
仮に、刑罰法規に該当する可能性が高い場合には、今後の処罰の可能性等を検討し、前もって、示談や自首などの可能性があるのであれば、これを検討します。
捜査の手が及んだ後は、捜査機関が、事情を正確に理解していない可能性もありますので、弁護人として、事情を説明し、理解を求めます。
捜査機関に事情を理解させるということは、逮捕勾留を回避し、あるいは、それらの長期化を防ぐ点で極めて重要になります。裁判所は、実質的に事案解明のために、勾留の延長を認めてしまうことがしばしばあります。
ご相談、ご依頼を検討中の方へ
IT刑事事件においては、犯罪の成立不成立や、摘発の可能性など、他の事件に比べて不確定な点が多々あります。
刑事弁護士.jpでは、弁護人就任を前提としない、法律相談、意見の照会も承っております。
メディア掲載歴等
多数ございますので、こちらの深澤弁護士のプロフィールをご覧下さい。